NL随筆t460:「高齢詠歌」 「平成の人間凶器」2019/09/24 16:01

後高齢者詠む:秋。若いに人は「食欲の秋」だが、高齢者は精々「読書の秋」で、更に高齢になると-詠む【後高齢 只今発心と 黄昏行く人生に抗う:詠歌】で、無駄にエネルギーを消費するように思えるが「知らぬことを知る」「趣味の深堀」という新たな好奇心は捨て難い。少なくとも【後高齢 かさかさ肌に かび生えぬ:詠歌】、更に洒落て詠む:【気が付けば 余生を惰性で堕在して ダサい人生 何ンたる事か:洒落詠歌後高齢自戒】は避けられるように思う。
Yahooニュース-Twit20190923===産経新聞「ながらスマホ運転」厳罰化を 妻失った夫の願い 事故1年を機に被害者の会設立:新潟県南魚沼市の関越自動車道で昨年9月、バイクを運転していた同市の会社員、井口百合子さん=当時(39)=が、スマートフォン(スマホ)で漫画を読みながらワゴン車を運転していた元運転手の男に追突され死亡した事故が発生してから1年が経過した。 新潟地裁長岡支部が先月言い渡した判決などによると、夏休みにツーリングへ出かけた井口さん夫婦を悲惨な事故が襲ったのは、昨年9月10日夜。運送業務のために男が運転していたワゴン車は事故当時、時速約100キロで走行。ドライブレコーダーには追突の約16秒前から百合子さんのバイクの尾灯が映っており、前方を注視していれば、防げたはずの事故だった。 岩田康平裁判官は「一瞬の不注意による事故とは一線を画する、特に危険で悪質な運転」として、自動車運転処罰法違反(過失致死)の罪で懲役3年の有罪判決を言い渡し、その後確定。同罪で問われた交通事故の判決としては異例の厳しさだった。 判決後に開かれた記者会見で、夫の貴之さんは、より量刑の重い同法の危険運転致死傷罪(最高刑懲役20年)を、ながらスマホ運転にも適用できるように法改正すべきだと訴えた===。怒り心頭にて強訴【平成の人間凶器;狂気の沙汰の3狂凶器=酒煽スマ車:造語飲酒・煽り・ながらスマホ運転車】。【狂凶器:造語定義】とは、狂気の沙汰により凶器として物象化する事。【人間凶器:造儀定義】とは、狂気の沙汰の事象が凶器として現象化する事。※【予見確信犯罪:造語定義煽り運転】【間接殺人煽り運転】(t441)【飲酒運=転は 凶器準備罪:造句造語車】【煽り運転は 狂気恫喝罪:造句造語車】(t456)。
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